Q 悪質な外務員がいます。何か良い撃退方法はありませんか?
A これは耳が痛くなる質問ですね。
悪質な外務員とはどんな外務員の事を指すのでしょうか? それによっては撃退方法は変わってきます。ここでは、僕自身の外務員生活での経験談や定期講習会での事例などから紹介します。
ケース 1 「勧誘」
・何度も断っているのにしつこい!
あ~、これは良く聞きますね。僕自身、コミッションセールスになる前は組織営業に所属していましたが、よく上司から言われたことは「しつこいと熱心は紙一重だぞ!」「営業は断られてからが本当の営業だ!諦めるな!」なんて言われてました。
これは先物業界の人間自体が商品先物取引の業界に対してのイメージが悪いため、断られることが当然と思っているからですかね。
他業種で営業を経験している方は苦笑いをしているかも知れませんよ。(希望ですがそうであって欲しいです。)
我々の先物業界は昨年2005年に法改正がありました。その中で新規委託者に対する勧誘について「最初に勧誘する旨を伝える」事と一度断られた方に対して「再勧誘の禁止」と決められています。
もし「現在でもしつこい勧誘を受けている」方は、その外務員にこう言って上げて下さい。
「これ以上の勧誘は商品取引所法を違反しているだろ!しかるべき所に相談するぞ!」
しかるべき所とは日本商品先物取引協会であり、その外務員が所属している会社の管理部(各会社には管理部という部署が必ずあります)です。
最近では先物業界でもコンプライアンス(法令順守)が強く求められており、監督官庁も厳しくチェックしますので、これでほとんどの外務員はあなたに対してこれ以上の勧誘は出来なくなります。
ケース 2 「取引中」
・自分の知らない内に取引がされている。 (無断売買)
・取引を辞めさせてくれない。 (仕切り拒否)
・余剰金(取引に関係の無いお金)を返してくれない。(出金拒否)
これら取引中に起こるトラブルも明確な法律違反ですね。
「無断売買」「仕切り拒否」「出金拒否」などは明らかに外務員の禁止事項に当たります。
皆さん、取引を始める前に「商品先物取引・委託のガイド」を貰ってますよね。その中に「外務員の禁止事項」が説明されてますのでもう一度確認してから「ケース1」と同じ対応で対処しましょう。
「この行為は商品取引所法違反だぞ!改めないならしかるべき所に相談する!」
現在、先物業界の会社は廃業や他社との合併など業界の整理統合の真っ只中です。各社、生き残りのため必死に社内改革や規模の縮小などかなりナーバスになってますから、ほぼ解決できるはずです。
しかし、それでも解決できないような悪質外務員や一部の悪質な会社は、自身にとって都合の悪い皆さんの訴えをとぼける事がある様なので、なるべく担当外務員や管理部担当者と話しをした時間や内容を記録しましょう。
一番良いのは「電話などの会話は録音する」事ですが一般家庭でそこまでするのは難しいと思いますので、相手の会社から送られてくる送付書類「売買報告書」「残高照合適合書」などは必ず取っておきましょう。
会話の記録と送付書類でかなりの禁止事項に対応できるはずです。
商品先物取引は相場という見えないものを扱う資産運用ですから「んっ?おかしいな!」と思ったら取引を中止するか会社や外務員を変更することをお勧めします。
皆さんの大事なお金ですから本当に信用できる所に預けることが一番の対処方法ですね。